土地登記

建物表題登記

対象となる主なケース

  • 建物を新築した場合
  • まだ登記されていない建物を購入した場合
  • 以前に建物を建築したが登記をしていない場合
  • 未登記建物を相続した場合

建物表題登記とは

建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積の事であり、これらを登記簿に登録する為に行う登記です。
どれくらいの大きさで、どんな建物なのかが分かるようになります。
また、建物表題登記では、これに加えて、その建物の所有者や新築年月日なども登録されます。

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建物表題部変更登記

対象となる主なケース

  • 建物を一部取毀(とりこわ)した場合
  • 建物を一部増築した場合

建物表題部変更登記とは

建物の種類や構造、床面積の増減あった場合や、所在が変わった場合、あるいは、建物の利用状況が変わった場合に行う登記です。
登記簿上の建物の表題部登記事項が現況と一致しない場合に、その登記を現況に合致させるためにされるもので、その原因が後発的に生じた場合にされる登記です。

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建物滅失登記

対象となる主なケース

  • 建物を取毀(とりこわ)した場合
  • 地震や火災等の災害により建物が倒壊してしまった場合
  • 建物が存在しないのに登記簿上だけ残っているような場合
  • 以前に建物を取毀して、現在他の建物が同じ場所に建っている場合

建物滅失登記とは

登記簿を閉鎖する為行う登記です。
他にも過去に取壊しが済んでいるが、登記が残ってしまっている場合、又は、建物が地震や火災等の災害により倒壊し、建物の物理上の効用を失った場合も同様です。
建物の滅失の日から1ヶ月以内の申請義務がありますので注意して下さい。
又、建物の固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されます。現存しない建物に対して請求される事もありますので、建物滅失登記忘れの無いよう気をつけてください。

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建物分割登記

対象となる主なケース

  • 二棟以上の建物が一個の建物として(主たる建物と附属建物として)登記されている場合に、附属建物の倉庫を他人に売却する場合
  • 遺産分割で建物を分けて相続したい場合
  • 遺産分割で建物を分けて相続したい場合
  • 抵当権の設定登記を附属建物部分だけにしたい場合

建物分割登記とは

主たる建物とともに同一の登記記録に登記されている附属建物を、物理的に何らの変更を加えることなく、登記記録上の一個の建物を数個の建物にする登記です。 これは、建物に何ら増改築等の手を加えずに、法律上二個以上の建物に分けるものです。

※それぞれ別個の独立した建物として、登記記録が作成されて、それぞれに売却や抵当権の設定などが可能になります

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建物合併登記

対象となる主なケース

  • 母屋の他に物置・倉庫など数棟が別々に登記していたが、権利関係が複雑なので、それぞれ独立した建物を合併し、一個の登記記録にしたい場合
  • 親が所有する居宅の隣に店舗を建てて所有していたが、今回親が亡くなり居宅を相続することになったので、二棟(居宅と店舗)の建物を一個の建物として登記したい場合
  • 一棟の分譲マンションをすべて買い取り、賃貸マンションにするときに、区分建物の複数ある登記記録を一つにする場合

建物合併登記とは

複数の建物が一体として利用されている場合で、登記簿上、別々の建物と登記されている場合、その中の一つの建物を主たる建物とし、建物の現状には何らの変更も加えることなく、残りの建物を附属建物とする登記です。
つまり登記記録上において、一個の建物とし、登記簿を一つにまとめる登記です。
原則として所有者は自由に建物合併登記を申請できますが、幾つか制限事項があります。
他にも壁や床と天井が接している区分建物同士、もしくは区分建物の附属建物と他の区分建物を合併する事が出来る、区分建物合併登記もあります。

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