よくあるご質問

1.業務対応エリアはあるのでしょうか。

設けております。業務対応エリアは越谷市、草加市、春日部市、三郷市、吉川市、八潮市、松伏町、
さいたま市、川口市、戸田市、蕨市です。

上記エリア外での業務を希望の方は、ご相談ください。

2.境界確認の立会依頼があったのですが立ち会う必要があるのでしょうか。

境界確認のご協力をお願いします。

今後、ご自身の所有する土地で土地の購入、売却、相続、贈与、分筆や合筆などがあった場合には、ご自身も当事者になる可能性があります。
ご所有の土地境界にも関わる事ですので、ご協力をお願いします。

3.境界確認の際は、何か持参する必要はありますか。

印鑑(認印)をご持参下さいます様お願い致します。

境界確認後、立会証明書に署名と捺印を頂戴します。より良い相隣関係の為にも、ご協力をお願いします。

4. 境界確認の立会時は、本人じゃないとダメですか。

原則、土地のご所有者様ご本人様の立会いをお願いします。

ご家族・代理人の方でもでも構いませんが、その際には境界確認に関しての委任状等が必要となります。

5.測量に関して、敷地内又は隣接地に入ることはありますか。

立ち入る必要がある場合は、先にお声かけをしております。

ご所有の土地境界にも関わる事ですので、ご協力をお願いします。境界は財産の範囲を示すものであり、お互いの権利を守ることになります。

6. 境界確認の際の交通費などは、お支払いして頂けますか。

境界確認の際の交通費などは、お支払い致しません。

境界の確認は、土地のご所有者様の土地管理の一環と考えております。境界確認には、自己負担でお越しください。

7.万が一、境界確認の上で、境界についてご納得頂けなかった場合

再度、原因を調査した上で改めて立会いをお願いしたいと思います。

8.お隣さんから越境していると言われています。どうしたら良いでしょうか。

境界を誤認しているだけかもしれませんので、まず境界をはっきりさせることが大切です。

境界の立会い、測量、資料検討、過去の経緯など、公正な立場で解決のお手伝いをします。まずは蓮見設計にお問い合わせください。

9.境界をはっきりさせたいけど、どうすれば良いですか。

隣接地の土地所有者と立会いを行い境界確認することになります。

境界確認するために、様々な資料を調査し、測量を行ったうえで立会いする必要があります。立会いが終わり、境界認識がお互いに一致すれば境界標を設置し、境界標がなくなっても復元ができるような書類を交わすと安心です。さらには法務局に土地地積更正登記などを申請し図面を提出しておくことをお勧めします。

10.工事によって境界標がなくなったが、そのまま放置しておいて良いですか。

なるべく早く、境界標を復元することをお勧めします。

隣接地の方に、無断で境界標を設置することはトラブルの原因になりますので、蓮見設計では必ず隣接地の方にご説明し、境界標を設置しなおしております。境界付近で工事を行う前には、工事の方に境界標に十分に気をつけて、工事をするようにお願いしておくことも大切です。

11.現在、相続をするに当たり調停を行っているのですが、測量しなくていいのですか。

相続する土地を相続人の間で分ける方向で調停が進んでいるのであれば、その調停が終了するまでにしっかりと測量を行い、その結果に基づき分割案の調停をしてもらうようにしてください。

調停終了後に測量し、実測面積と登記簿面積に相違があり、トラブルになるケースがよくあります。

12.境界標についてどんなものがありますか。

代表的なものはコンクリート杭、金属プレート、金属鋲、プラスチック杭などがあります。

刻み(小さな溝)をつけたものや、ペンキの場合もあります。特殊な木や石などが境界標として認識されている場合もあります。

13.報酬はどれくらいかかるのでしょうか。

報酬については、対象の不動産(土地・建物)によって様々です。

蓮見設計にご相談していただき、見積りを取っていただくことがよいと思います。

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