
土地表題登記とは
基本的に、土地表題登記は登記簿に無い土地を新しく登記簿に載せる登記です。
国有地(水路・里道)の払下げ申請のとき、隣接している敷地が水路・畦道等の公共用地などには、地番が附されていない場合があります。
払下げを行う方が、登記申請を行うことにより権利を確保しなければなりません。
現況測量とは
登記簿上の1つの土地を2つ以上の土地に分ける場合の登記です。
例えば、相続の為に1つの土地を2つ以上の土地に分けて、ご家族で分割する土地の形や面積を正確に計算して、法務局に登記します。
分筆登記は敷地確定測量を行い、土地の境界を確定させなければなりません。
弊社では、敷地確定測量も一貫して行えます。
土地合筆登記とは
境界線が判らなくなっているいくつかの土地を、まとめたほうが取り扱いやすくなるときに行う登記です。
二つ以上数個の土地を合わせて、一つの土地の登記簿にする事です。
土地地目変更登記とは
田や畑、駐車場等に建物を建築した際、宅地を道路として提供した際に行う登記です。
土地の用途や使用目的に変更があった場合に、登記簿の内容も同じように変更する登記をいいます。
例えば、地目が農地の土地を造成して宅地にする場合など登記されている地目と現況が変わる場合に行います。
土地地積更正登記とは
実際に測量した土地の面積(実測面積)と登記簿の地積(公簿面積)が異なる場合に、
登記簿の地積(公簿面積)を実測面積に更正する登記です。
土地の実測面積が、登記簿に記録されている地積と差異がある場合もあります。
土地の固定資産税は、登記されている地積に課税されていますので、実測面積が少なければ、固定資産税を多く払い過ぎている可能性もあります。
※地積測量図とは、土地の登記簿に付随して法務局に備えられる図面で、
その土地の形状、地積と求積方法などが記載されたものです。
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お問い合わせ |
「蓮見設計」にご連絡いただきます。 (お電話、またはメールフォームにて) |
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内容の把握、概算見積 |
依頼の趣旨、内容を把握させて頂きます。 建物の詳細な内容を教えて頂ければ、見積を作成させて頂きます。 |
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資料調査 |
お預かりした資料をもとに、法務局、その他官公署等での資料調査を行います。 具体的には、土地の所在地を管轄する法務局において、土地及び建物の登記事項証明書(登記簿謄本)、公図、地積測量図等を取得し、土地の概要等の確認をします。 |
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現地調査・土地境界確定測量 |
現地調査・土地境界確定測量により、その土地の境界を確定した上で、境界確認書を取り交わします。 |
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登記依頼 |
お客様合意の上、私共、土地家屋調査士が代理人となり登記申請を行います。 ※土地分筆登記に必要な書類をお預かり致します。(以前の土地の測量図や境界確認書など) |
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登記・申請 |
登記申請書・地積測量図作成 資料調査、現地調査で得た情報をもとに、土地分筆登記の申請書・地積測量図等の登記申請書類を作成します。 |
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登記所(法務局)へ申請 |
必要書類がすべて揃い、土地分筆登記の申請書の作成が完了した段階で、ご依頼物件土地の所在を管轄する法務局へ土地分筆登記の申請を致します。 |
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登記完了証を受領 |
法務局へ行き登記完了証を受領致します。 法務局の混雑具合や登記官の調査状況により変わりますが、通常は、登記申請から7日から10日程度で土地分筆登記は完了します。 |
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登記成果納品 |
申請した登記が完了した段階で、登記完了証および登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本等)・公図をご依頼人にお渡し致します。 |
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